プライバシーマーク

プライバシーマーク取得

行政書士 山田 愼一郎は長年ISO(国際標準化機構)やIEC(国際電気標準会議)等の国際標準化委員会の日本委員として活動してきました。
その経験と国際標準化に準拠する意義を十分わきまえたご支援が可能です。

    

プライバシー制度の概要

プライバシーマーク制度は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度です。

プライバシーマーク制度の目的

民間部門における個人情報の取扱いに関しては、インターネットをはじめとしたネットワーク技術や情報処理技術の進展により、個人情報がネットワーク上でやり取りされコンピュータで大量に処理されている現状において、個人情報保護が強く求められるようになってきました。

そのため、一般財団法人 日本情報経済社会推進協会が経済産業省の指導のもと、プライバシーマーク制度を創設して平成10年4月1日より運用を開始しました。

プライバシーマーク制度は、事業者が個人情報の取扱いを適切に行う体制等を整備していることを認定し、その証として“プライバシーマーク”の使用を認める制度で、次の目的を持っています。

  • 消費者の目に見えるプライバシーマークで示すことによって、個人情報の保護に関する消費者の意識の向上を図ること
  • 適切な個人情報の取扱いを推進することによって、消費者の個人情報の保護意識の高まりにこたえ、社会的な信用を得るためのインセンティブを事業者に与えること

平成15年5月30日に民間の事業者を対象とする「個人情報の保護に関する法律」が公布され施行されています。
個人情報を取扱う事業者は、この法律に適合することが求められます。

プライバシーマークの付与は、法律の規定を包含するJIS Q 15001に基づいて第三者が客観的に評価する制度であることから、事業者にとっては法律への適合性はもちろんのこと、自主的により高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用していることをアピールする有効なツールとして活用することができます。

プライバシーマーク取得のためには御社の状況を踏まえた十分な事前調査と準備が必要となりますので、まずは山田法務行政書士事務所に お問い合わせください。

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