遺言書の委託制度が始まりました。
遺言書を法務局に保管を委託するものです。 詳しくはご相談ください。
遺言・遺産分割協議書
遺言書作成支援
満15歳以上の者は遺言をすることができます。
遺言は本人の最終意思を確認するものでありますので、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合であっても、その保護者は同意権や取消権を行使することができません。
遺言の最も重要な機能は、遺産の処分について、被相続人の意思を反映させることにあります。
遺言がない場合は、民法の規定に従って相続が行われます。(法定相続)
遺言がない場合、通常、相続手続には相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成しなければなりません。遺産分割協議書の作成は困難な仕事である。加えて、相続税の申告期限(10か月以内)に分割が確定しない場合は、各種の軽減特例を受けられないなどのデメリットがあります。
遺言の方式は次の通りです。
遺言書の全文が遺言者の自筆で記述であること。
日付と氏名が自署 であること。
押印してあること。
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
令和2年7月10日から法務局において”自筆証書遺言保管制度”が始まりました。遺言書を作成した本人が法務局に申請して保管してもらうものです。便利な制度ですので、終活の一つとしたご活用されることをお勧めします。
遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式です。証人2名と手数料の用意が必要となりますが、推定相続人・受遺者等は証人とはなれません。公証人との事前の打ち合わせを経るため、内容の整った遺言を作成することができます。証書の原本は公証役場に保管され、遺言書の検認は不要です。
遺言内容を秘密にしつつ公証人の関与を経る方式です。証人2名と手数料の用意が必要であるほか、証人の欠格事項も公正証書遺言と同様です。遺言者の署名と押印は必要で)、その押印と同じ印章で証書を封印します。偽造・変造のおそれがないという点は長所ですが、紛失したり発見されないおそれがあります。 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
・ 一般危急時遺言
疾病や負傷で死亡の危急が迫った人の遺言形式で、証人3人以上の立会いが必要です。
・難船危急時遺言
船舶や飛行機に乗っていて死亡の危急が迫った人の遺言方式で、証人2人以上の立会いが必要です。
遺産分割協議書作成支援
遺言がない場合、通常、相続手続には相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産分割協議書の作成は困難な仕事で,、加えて、相続税の申告期限(10か月以内)に分割が確定しない場合は、各種の軽減特例を受けられないなどのデメリットがあります。
遺言、遺産分割についてお悩みの方は、まずは山田法務行政書士事務所に
お問い合わせください。