知的財産権の取得支援

特許・実用新案申請支援

 あなたが発明や考案をした新しい「考え方」や「アイデア」を公の場に登録し、その発明を使いたい人は権利金を払って使えるようにしたのが、特許といわれる知的財産権です。
したがって、知的財産権は制度により適切に保護されることで有効に機能します。
これが特許法に基づく特許制度です。
また、実用新案は、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せ」に限られる点が特許と異なりますが、その目的とするところは特許と同様です。
特許として、登録されるためには、
・特許法上の発明であること
・産業上利用可能性があること
・新規性を有すること
・進歩性を有すること
・先に出願した発明と同一でないこと
などの登録要件を満たすことが必要です。

著作権・登録商標取得支援

著作権は、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現によって創作的に表現した者に認められ、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利を言います。
また、登録商標は、商品などに標識として使用される文字、図形、記号などを言います。この財産的価値は、特許権や著作権にならぶ知的財産権の一つと位置づけられています。

      

知的財産権取得コンサルティング

特許や実用新案及び登録商標などの新しいアイデアについて、これらを吟味して最終的に特許庁に出願を行うことを代理するのは弁理士さんですが、山田法務行政書士事務所ではこれまでに多くの特許や実用新案を取得した経験を踏まえて、あなたが発明した新しいアイデアについて技術的背景や産業上の重要性などを勘案して特許明細書の作成のお手伝いを致します。


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